富士吉田市議会 2015-03-05 03月05日-02号
その通知書には、住基ネットによる住民と行政の大きなメリットがあると何項目かが記されていました。 そこで、担当の方にお聞きしたところ、平成14年から始まったにもかかわらず、当市での住基カードの取得率は、個々で証明書などのセブン-イレブンなどでの利用が可能になったことによりここ一、二年で増え、ようやく1万1,876人の方が取得しているそうです。
その通知書には、住基ネットによる住民と行政の大きなメリットがあると何項目かが記されていました。 そこで、担当の方にお聞きしたところ、平成14年から始まったにもかかわらず、当市での住基カードの取得率は、個々で証明書などのセブン-イレブンなどでの利用が可能になったことによりここ一、二年で増え、ようやく1万1,876人の方が取得しているそうです。
主なものとしては、総務費では参議院議員選挙に係る経費、戸籍副本法務局遠隔地バックアップ対応業務、住基ネット外国人住基カード発行対応業務。民生費では地域活動支援センター販売促進事業。消防費では無線デジタル化・指令センター実施設計業務負担金など。教育費ではスクールバス等購入事業、島田・上野原西中学校の適正配置を行うための経費などであります。
平成19年ですから、3年、4年前くらいですか、12月議会で一般質問でちょっと触れさせていただきましたが、なかなかこの電子自治体というのが、拡大といいますか、進まない、その要因の1つは、昔の自治省が考えた住基ネット、これがなかなか広まらないということも一因なんだろうなと思うんですが、1つは、住基カードというのは、今、発行枚数どのくらいまで増えているのか聞きたいのと、それからこれは共同で県下共同の電子申請
また、住民基本台帳に関しましては、本市も住民基本台帳ネットワークに接続をしておりますので、市のシステムと住基ネットシステムによる国・県のサーバの双方にデータが記録されております。
住民基本台帳との連動につきましては、住基ネットを通じまして各データが必要な部署、例えば福祉介護課、子育て対策課、健康増進課などにデータとして渡ってきております。そのような住民基本台帳の異動による登録がありますと、これらをもとにしまして異動の情報をつかみまして、各課におきましては所要のデータ登録を行いまして、情報の連動を図っておるところであります。 ○議長(岡武男君) 18番、廣瀬元久君。
143: ◯山田委員 それから、いわゆる住基ネットですね。
しかし、電子自治体推進時期と市町村合併や三位一体改革が同時並行的であり、「市民が主役」という理念が希薄であったためか、電子自治体も住基ネットやLGWANなどのインフラ整備は進んだが、一方でITを活用することによって住民の利便性が向上したのか、疑問も生じております。
最後に、住基ネットの関係です。 これだけはちょっと聞いておきたいと思うんですけど、住民基本台帳ネットワークシステム、長い言葉で、住基ネットですけども、昨年の決算委員会で聞いたところによると、このカードの発行枚数が、通算でも随分低いと。つまり、つくられたカードの枚数、今までの立ち上げから平成19年度までに一体何枚発行されたのか。
住基カード発行33件、電子申請3件の実績にとどまる住基ネットはもともと国の失政であり、これこそ費用対効果の観点から再検討が必要です。市が中止を含めて関係団体と協議するよう求めます。 小水力発電施設が話題になっていますが、太陽光発電も視野に入れ、温暖化対策に取り組むよう求めます。 最後に、都留市の財政が起債制限を受けかねない、ぎりぎりのところにあることが明らかにされました。
また、住基ネット端末で迅速な本人確認に利用でき、運転免許証などと同じように身分証明書として利用できます。 本市の住民基本台帳カードの発行状況につきましては、6月13日現在で113枚となっております。
平成15年8月に住民基本台帳ネットワークが本格的に動き出して2年近くになりますが、住基ネットからの情報遺漏は違法であり罰則規定があります。また、本年施行された個人情報保護法では、事業者が個人の情報を第三者に渡すには本人の同意が必要となっております。
まず、議案第82号 甲府市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例制定については、国民総背番号制による情報管理に結びつくとの懸念や個人情報漏えいの危険性など、さまざまな問題点が指摘される住基ネットの活用、拡大を図るものであり反対であるとの意見がありましたが、採決の結果、多数をもって当局原案のとおり可決するものと決しました。
これを受けて総務省告示第334号では、データの漏洩のおそれがある場合の事務処理体制の中で、住基ネットシステムの全部または一部を停止する基準も含めての行動計画の策定を求めています。単に実施機関以外への個人情報の提供を禁止するだけでなく、個人情報漏洩のおそれがあるなどの問題が起こった場合は、ネットワーク切断等のセキュリティー確保のための具体的な措置を法的に義務づけるべきではないでしょうか。
住基ネットについては、投資効果があらわれるようなシステムの運用を図るとともに、個人情報の保護については、今後とも充分留意しながら事業運営を行っていくべきとの意見がありました。 管理委託契約については、同様の内容のものは一本化を図り、経費節減に努めるべきとの指摘があり、さらに土木関連の下請け業者については、市内業者を優先するよう指導すべきものと意見がありました。
昨年8月の一次稼働に続いて、先月25日住基ネットが本格稼働されました。当市におきましても、今月の広報におき、本格稼働に伴う住基カードの交付申し込みが始まりました。御存じのように、この住基ネットは個人情報の保護の面からその安全性に対しての議論がまだまだ盛んに行われております。
また、電子自治体の先駆けであります住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)が8月25日より本格稼働となりました。私もこのシステムを理解する一人として、今後の利用方法に期待をするものであります。 ですが、住基カード1枚で事足りるようになるのは便利ですが、住民としては不安もあると思います。住基カードから個人情報が漏れてしまって人権侵害が起こるのではないかという懸念です。
6点目、住基ネットが実施され、後追いながら個人情報保護法が法制化された今、当市でも庁内LANの個人情報のセキュリティーが問われています。担当部署以外の職君でもボタン1つで何でも情報入手ができ、画面に映ってしまう。必要な部署以外パスワードがないと開かれないなどのセキュリティーは実施されているのか。現況と今後の取り組みについて伺います。
さまざまな問題を残しながら、昨年8月稼働した住基ネットは、当初、本人確認情報の利用が93事務に限られていましたが、昨年末、利用範囲が一挙に264事務に拡大されてしまいました。
次に、住基ネットについてでありますが、「住民意識調査は実施する予定はない、その理由は広報紙やリーフレットを配布し、稼働して6カ月たっても苦情もない、だから理解を得ているものと考えられる」との答弁でありますが、随分と荒っぽい答弁であります。法律が存在しながら、全国でまだ400万人以上の人がこの住基ネットに組み込まれておりません。
さらに、住基ネットワークシステム、これが今稼働していますけれども、これにつきましてはそれ専門のセキュリティー規定を設けまして、住基ネットについてのセキュリティーは守られることにもなっております。